東京都外国人新型コロナ生活相談センターが設置されました
2020年4月22日
4/16、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部より発表があり、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う不安や生活への影響について、日本語を母語としない外国人等からの多様な相談に対応するため」、東京都外国人新型コロナ生活相談センターが設置されました。
当センターには東京都外の実習生も相談可能で、14言語で対応していただけます。
当組合監理下の実習生のみなさまの相談には、もちろん職員が相対応させていただきますが、専門家の対応を希望される方はこちらへの相談もご検討ください。
以下、東京都HPより転記
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2020年04月16日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
東京都外国人新型コロナ生活相談センターの開設について(第210報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う不安や生活への影響について、日本語を母語としない外国人等からの多様な相談に対応するため、東京都の緊急対策として新たに外国人向け生活相談センターを設置することといたしましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1 名称
日本語:東京都外国人新型コロナ生活相談センター
英語:Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents(略称:TOCOS トコス)
2 設置日
令和2年4月17日(金曜日)
3 開設時間
午前10時00分~午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
4 電話番号
0120-296-004(フリーダイヤル)
5 対応言語
14言語
(やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、カンボジア語、ミャンマー語)
6 その他
- 当センターへの相談の流れ(イメージ)は下記のとおりです。
- 緊急事態措置等に関する疑問や不安、感染拡大防止協力金制度に関する日本語での質問等については、以下の番号で受け付けます。
電話 03-5388-0567(東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター) - 新型コロナウイルス感染症の予防・検査・医療に関するご相談については、これまでどおり、以下の番号で受け付けます。
電話 0570-550-571(新型コロナコールセンター)
電話番号のお掛け間違いにより、ご迷惑をお掛けするケースが発生しています
頭の0(ゼロ)を忘れないよう、ご注意ください。
お問い合わせの際は電話番号を再度お確かめのうえ、お掛けくださいますようお願い申し上げます。
関連情報
東京都防災ホームページ 東京都外国人新型コロナ生活相談センターの開設について(第210報)
問い合わせ先 生活文化局都民生活部地域活動推進課 電話 03-5320-7738 |
実習生のみなさまへの注意喚起のお知らせ
2020年4月20日
今般の新型コロナ感染症が拡大する状況下、一部の実習生に置いては現状の認識が十分でなく、軽率と見られる行動が散見されています。
そこで実習生のみなさまに守っていただきたい事項を以下にまとめ、5ヵ国語に翻訳しました。
実習生のみなさまにおかれましては当事項を遵守いただくとともに、実習実施者のみなさまにおかれましても実習生一人一人に周知くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
<日本語>
実習生のみなさんへ
房総振興協同組合
4月16日、新型コロナウィルス対策として、日本政府が「全国」に「緊急事態宣言」を出しました。自分たち、家族、会社のため、これからは以下の3点につき厳重注意をお願いします。
1) 休日などに不要不急の外出はしない。特に4/29~5/6の連休中に旅行に出かけたり、東京などの人が多い場所には行かない
2) 友人との食事や飲み会など、外部の人とは接触しない
3) バスや電車などの公共交通機関はできるだけ利用しない
<中国語>
各位实习生
房总振兴协同组合
在4月16日,关于如何应对新冠肺炎,日本政府向全国发出了「紧急事态宣言」。为了我们自己,家人,公司,请严重注意以下3点。
休息时,没有紧急重要的事情不要外出。特别是4/29〜5/6的连休当中,不要外出旅行或者去东京等人多的地方。
不要和朋友聚餐,避免和外边的人接触。
尽量不要乘坐巴士或者电车等交通工具。
<ベトナム>
Kính gửi các bạn thực tập sinh
Nghiệp đoàn bousoushinkou
Ngày 16/4 chính phủ nhật bản đã chính thức công bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch bệnh viêm phổi virut corona chủng mới. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và công ty, Nghiệp Đoàn yêu cầu các bạn chú ý 3 điều dưới đây:
- Không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ ngày29/4 đến 6/5 không đi chơi, không đi du lịch, không đi đến những nơi tập trung đông người như TOKYO.
- Không tụ tập ăn uống nhậu nhẹt, không tiếp xúc với người ngoài.
- Hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt,tàu điện…
<タイ語>
ถึงผู้ฝึกงานทุกท่าน
องค์กร โบโซชิงโค
เมื่อวันที่ 16เมษายนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกแถลงการณ์ฉุกเฉินไปทั่วทั้งประเทศเพื่อเป็นมาตรการต่อต้าน
ไวรัสโคโรน่า ดังนั้น เพื่อบริษัท ครอบครัว และตัวเราเอง ต้องปฏิบัติตามหัวข้อ 3 ข้อดังต่อไปนี้ อย่างเข้มงวด
ห้ามออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะ วันหยุดยาว 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ห้ามออกไปเที่ยว และห้ามไปที่ที่มีผู้คน
พลุกพล่าน เช่น โตเกียว
ห้ามสัมผัสกับผู้อื่น เช่นหลีกเลี่ยง ปาร์ตี้ ดื่ม กิน
ถ้าเป็นไปได้ ห้ามใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่นห้ามขึ้น รถบัส หรือ รถไฟฟ้า
<ミャンマー語>
သင်တန်းသားများအားလုံးအတွက်
BOSO ADVANCEMENT COOPERATION
၄လပိုင်း၁၆ရက်နေ့ကိုရိုနာကာကွယ်ရေးစီမံချက်အတွက်ဂျပန်အစိုးရမှတပြည်လုံးအတွက်အရေးကြီးထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြေညာခဲ့ပါသည် ။ မိမိကိုယ်တိုင်၊မိသားစု၊ကုမ္ဗဏီအတွက်အထူးသတိပြုရမည့်အချက်သုံးချက်ကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
၁ပိတ်ရက်တွေမှာမလိုအပ်ဘဲအပြင်မထွက်ရန်။အထူးသဖြင့်၄လပိုင်း၂၉ရက်နေ့ကနေ၅လပိုင်း၆ရက်နေ့ထိပိတ်ရက်တွေမှာတိုကျိ
သွားလာခြင်း၊လူများတဲ့နေရာသွားလာခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါရန်
၂သူငယ်ချင်းများနှင့်စားပွဲသောက်ပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊အပြင်လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ပါရန်
၃ဘတ်စ်ကား၊ရထားစသည့်အများပြည်သူသုံးနေရာတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ကြဉ်ပါရန်
<インドネシア語>
Kepada semua murid
Anggota organisasi fancong cen sin
Di karenakan pada bulan 4 tgl 16 tentang antisipasi virus corona , pemerintahan Jepang memberikan pengarahan kepada semua rakyat Jepang ,demi sendiri , keluarga , kantor , dalam 3 penanggulangan yg perlu di perhatikan .
1.cuti pada hari libur jika tidak ada kepentingan khusus harap jangan keluar , khususnya bulan 4 tgl 29 sampai bulan 5 tgl 6 ,liburan panjang ini jangan pergi wisata , atau pergi ke Tokyo tempat lokasi keramean juga harap jgn pergi.
2.pergi makan bersama teman atau minum harap jangan bersentuhan dengan org luar .
3.usahakan jangan naik kendaraan umum bus atau kereta .
新型コロナウィルス感染症の対応について
2020年4月3日
ご承知のように、3月31日現在、世界保健機構(WHO)の発表によると、新型コロナウィルスの感染者は累計176の国と地域で約76万人に及んでいます。
日本国内におきましても感染拡大を受けて、国や地方自治体、企業等の対策が日々変化しています。
当組合の技能実習生受入事業に対しても大きな影響がありました。
組合員様から、当組合の指導や監査等の業務に係る直接訪問をできるだけ控えてほしいという要請も受けております。
このような状況を踏まえ、組合役員と電話相談の上、組合事務局として大きく以下4点の対応をとることといたしました。
1.政府・官公庁等の対応状況につき組合員への情報提供
本邦・外国政府とその関係機関、法務省、外務省、厚生労働省、外国人技能実習機構等からの情報を収集・整理して、組合のホームページやメール・FAXにて迅速に組合員様に提供します。
* 整理した情報については、添付資料①をご参照
2.組合事務局の新型コロナ感染の対策強化
組合事務所、職員・入国後講習期間中の実習生に係る感染予防対策を強化します。
また、万が一の事態に備え、感染経路の追跡が可能な態勢を整えます。
1) 実習生・職員の1日2回の検温をしっかりと実施・記録する(3月より継続中)
2) 講習終了後、実習生の検温結果を受入企業に報告する
3) 社用車にマスク、消毒液、体温計を備え置く
4) 事務所への来訪記録帳を備え付ける
5) 業務日誌に訪問先や昼食場所等を明記する
3.事務局職員の直接訪問の手控え
緊急・重要な場合を除き組合員様への直接訪問は控え、可能な限り書類の押印・サインには郵送を活用し、電話やFAX・メールによるコミュニケーションに切り換えます。
監査についても、可能な限り対象帳簿の郵送やメールによる受領・閲覧や電話による実習生との面談等の方法に切り換えます。(外国人技能実習機構に確認済み)
4.リモートコミュニケーション手段の導入検討
組合員様に対するサービス低下を招かぬよう、テレビ会議システム/アプリなどのツール導入を検討し、巡回や監査、実習生からの相談対応、勉強会を継続します。
刻々と状況が変わり、難しい判断を迫られる環境下ではありますが、組合員と実習生のみなさまとともに、この困難な状況を乗り越えて参りたく、引き続きよろしくお願いいたします。
<添付資料>
①「入国・帰国・資格変更に係る情報整理」(組合事務局にて作成)
②「新型コロナウィルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留申請の取扱いについて」(出入国在留管理庁HPより)
<添付資料①> 入国・帰国・資格変更に係る情報整理
直近で組合事務局が把握・確認している、各国政府や関連省庁・機関等の措置や航空会社の運営状況は、以下の通りです。
なお入国・帰国に関しては、当組合が関与している中国・ベトナム・タイ・ミャンマー・インドネシアの5ヵ国について情報を収集・整理しています。
1.新規入国関連(令和2年4月1日時点)
実習生の入国は、当面はかなり困難な状況が見込まれます。
国名 |
入国に係る日本での措置 |
国際線の運航状況 |
中国 |
入国拒否 |
大幅な運休・減便 |
ベトナム |
4月末まで査証の効力停止 |
ベトナム航空では5月末まで全ての国際便を停止 |
タイ |
入国拒否 |
欠航・減便・運休が発生 |
ミャンマー |
4月末まで査証の効力停止 |
〃 |
インドネシア |
入国拒否 |
〃 |
*実際の国際線の運航状況については、各航空会社にお問い合わせください
2.資格変更関連(令和2年4月3日時点)
1)新型コロナウィルス感染症の影響により受検できず、資格変更ができない場合(1号→2号、2号→3号)
対応「「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格を変更する」
→ 従前と同じ実習先及び業務で就労を続ける実習生に限る
→ 4か月間、実習先で引き続き就労可
→ 後日受検できて、無事新資格を得た場合、残りの実習期間から「特定活動(4か月・就労可)」として滞在した期間が差し引かれる(=最終的な期間満了日は変わらない)
2)3号への資格変更を希望する2号生が、受検に合格したが一時帰国できない場合
対応「3号生としての実習を開始し、3号期間中に一時帰国する」
→ 外国人が日本滞在中に拠出した年金は帰国時に返還されるが、最大3年間分しか返還されないため、当組合では2号修了時に一時帰国することを原則としている
→ よって、やむを得ず3号期間中に一時帰国した場合は、日本滞在3年経過後一時帰国までの期間について拠出した年金が返還されないデメリットを、実習生が容認する必要あり
3)資格変更を希望しない2号生・3号生が、期間を満了したが一時帰国できない場合
対応「「特定活動(3か月・就労可)」へ在留資格変更する」
→ 従前と同じ実習先及び業務で就労を続ける実習生に限る
→ 3か月間、実習先で引き続き就労可
→ 帰国できない事情が継続している場合は更新可能
3.帰国関連(令和2年4月1日時点)
実習生の帰国は現在のところは可能ですが、航空便が確保したうえで、母国にて検査や隔離等の手続きや期間を経る必要があります。
国名 |
帰国に係る母国での措置 |
国際線の運航状況 |
中国 |
国外から来る者に対しては、原則として集中観察所に移送し,14日間の医学観察を行う(詳細は各省による) |
大幅な運休・減便の見込み |
ベトナム |
入国する全ての者に対し、独立した区域での検査、強制医療申告及び隔離を実施 |
ベトナム航空では5月末まで全ての国際便を停止 |
タイ |
タイ国籍者で、タイ大使館発行の証明書と健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある英文診断書を所持している者のみ入国可能 |
欠航・減便・運休が発生 |
ミャンマー |
入国する全てのミャンマー人に対して、ミャンマー到着後、14日間の施設検疫措置を義務づけ |
〃 |
インドネシア |
イラン、イタリア、バチカン、スペイン、フランス、ドイツ、スイス、英国に渡航したインドネシア国民は、到着時に空港保健所で検査を受ける |
〃 |
*実際の国際線の運航状況については、各航空会社にお問い合わせください
<添付資料②> 新型コロナウィルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留申請の取扱いについて(出入国在留管理庁)
出入国在留管理庁HPをご参照