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おたがいさまのこころで外国人材の活用

新型コロナウィルス感染症の対応について

ご承知のように、3月31日現在、世界保健機構(WHO)の発表によると、新型コロナウィルスの感染者は累計176の国と地域で約76万人に及んでいます。
日本国内におきましても感染拡大を受けて、国や地方自治体、企業等の対策が日々変化しています。
当組合の技能実習生受入事業に対しても大きな影響がありました。
組合員様から、当組合の指導や監査等の業務に係る直接訪問をできるだけ控えてほしいという要請も受けております。
このような状況を踏まえ、組合役員と電話相談の上、組合事務局として大きく以下4点の対応をとることといたしました。


1.政府・官公庁等の対応状況につき組合員への情報提供
本邦・外国政府とその関係機関、法務省、外務省、厚生労働省、外国人技能実習機構等からの情報を収集・整理して、組合のホームページやメール・FAXにて迅速に組合員様に提供します。
* 整理した情報については、添付資料①をご参照

2.組合事務局の新型コロナ感染の対策強化
組合事務所、職員・入国後講習期間中の実習生に係る感染予防対策を強化します。
また、万が一の事態に備え、感染経路の追跡が可能な態勢を整えます。
1) 実習生・職員の1日2回の検温をしっかりと実施・記録する(3月より継続中)
2) 講習終了後、実習生の検温結果を受入企業に報告する
3) 社用車にマスク、消毒液、体温計を備え置く
4) 事務所への来訪記録帳を備え付ける
5) 業務日誌に訪問先や昼食場所等を明記する

3.事務局職員の直接訪問の手控え
緊急・重要な場合を除き組合員様への直接訪問は控え、可能な限り書類の押印・サインには郵送を活用し、電話やFAX・メールによるコミュニケーションに切り換えます。 
監査についても、可能な限り対象帳簿の郵送やメールによる受領・閲覧や電話による実習生との面談等の方法に切り換えます。(外国人技能実習機構に確認済み)

4.リモートコミュニケーション手段の導入検討
組合員様に対するサービス低下を招かぬよう、テレビ会議システム/アプリなどのツール導入を検討し、巡回や監査、実習生からの相談対応、勉強会を継続します。

 

刻々と状況が変わり、難しい判断を迫られる環境下ではありますが、組合員と実習生のみなさまとともに、この困難な状況を乗り越えて参りたく、引き続きよろしくお願いいたします。

<添付資料>
①「入国・帰国・資格変更に係る情報整理」(組合事務局にて作成)
②「新型コロナウィルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留申請の取扱いについて」(出入国在留管理庁HPより)


<添付資料①> 入国・帰国・資格変更に係る情報整理
直近で組合事務局が把握・確認している、各国政府や関連省庁・機関等の措置や航空会社の運営状況は、以下の通りです。
なお入国・帰国に関しては、当組合が関与している中国・ベトナム・タイ・ミャンマー・インドネシアの5ヵ国について情報を収集・整理しています。

1.新規入国関連(令和2年4月1日時点)
実習生の入国は、当面はかなり困難な状況が見込まれます。

国名

入国に係る日本での措置

国際線の運航状況

中国

入国拒否

大幅な運休・減便

ベトナム

4月末まで査証の効力停止

ベトナム航空では5月末まで全ての国際便を停止

タイ

入国拒否

欠航・減便・運休が発生

ミャンマー

4月末まで査証の効力停止

インドネシア

入国拒否

*実際の国際線の運航状況については、各航空会社にお問い合わせください

2.資格変更関連(令和2年4月3日時点)
1)新型コロナウィルス感染症の影響により受検できず、資格変更ができない場合(1号→2号、2号→3号)
対応「「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格を変更する」
→ 従前と同じ実習先及び業務で就労を続ける実習生に限る
→ 4か月間、実習先で引き続き就労可
→ 後日受検できて、無事新資格を得た場合、残りの実習期間から「特定活動(4か月・就労可)」として滞在した期間が差し引かれる(=最終的な期間満了日は変わらない)

2)3号への資格変更を希望する2号生が、受検に合格したが一時帰国できない場合
対応「3号生としての実習を開始し、3号期間中に一時帰国する」
→ 外国人が日本滞在中に拠出した年金は帰国時に返還されるが、最大3年間分しか返還されないため、当組合では2号修了時に一時帰国することを原則としている
→ よって、やむを得ず3号期間中に一時帰国した場合は、日本滞在3年経過後一時帰国までの期間について拠出した年金が返還されないデメリットを、実習生が容認する必要あり

3)資格変更を希望しない2号生・3号生が、期間を満了したが一時帰国できない場合
対応「「特定活動(3か月・就労可)」へ在留資格変更する」
→ 従前と同じ実習先及び業務で就労を続ける実習生に限る
→ 3か月間、実習先で引き続き就労可
→ 帰国できない事情が継続している場合は更新可能

3.帰国関連(令和2年4月1日時点)
実習生の帰国は現在のところは可能ですが、航空便が確保したうえで、母国にて検査や隔離等の手続きや期間を経る必要があります。

国名

帰国に係る母国での措置

国際線の運航状況

中国

国外から来る者に対しては、原則として集中観察所に移送し,14日間の医学観察を行う(詳細は各省による)

大幅な運休・減便の見込み

ベトナム

入国する全ての者に対し、独立した区域での検査、強制医療申告及び隔離を実施

ベトナム航空では5月末まで全ての国際便を停止

タイ

タイ国籍者で、タイ大使館発行の証明書と健康上問題がなく、航空機の搭乗可能であると記載がある英文診断書を所持している者のみ入国可能

欠航・減便・運休が発生

ミャンマー

入国する全てのミャンマー人に対して、ミャンマー到着後、14日間の施設検疫措置を義務づけ

インドネシア

イラン、イタリア、バチカン、スペイン、フランス、ドイツ、スイス、英国に渡航したインドネシア国民は、到着時に空港保健所で検査を受ける
① 初期症状がある場合は、追加的検査を受け、政府の機関で14日間の観察に置かれる、② 初期症状がない場合は、当該人物は14日間の自主的隔離を行う

*実際の国際線の運航状況については、各航空会社にお問い合わせください


<添付資料②> 新型コロナウィルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留申請の取扱いについて(出入国在留管理庁)
出入国在留管理庁HPをご参照

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