年金の外国人脱退一時金の支給対象期間の変更について
令和3年4月から外国人脱退一時金の支給対象期間の上限が5年に見直されました。
国民年金、厚生年金保険に6月以上加入している短期在留の外国人の方が、日本から出国後に請求することができる脱退一時金の支給額は、日本の年金制度の加入期間に応じて計算されます。
このほど法律が改正され、令和3年4月以降、支給額計算の対象となる加入期間の上限が現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
●加入期間が令和3年4月以降もある場合
⇒5年を上限として支給額を計算します
●加入期間が令和3年3月以前のみの場合
⇒3年を上限として支給額を計算します
詳しくは下記日本年金機構ホームページにてご確認できます。