「外国人技能実習制度」について
外国人技能実習制度は、発展途上国の経済・産業振興の担いてとなる人材の育成を行い習得した技能・技術を移転することにより国際協力を推進する制度であります。
外国人技能実習生が来日し、日本の技術実施機関の生産現場で3年あるいは5年実習し、日本の技能・技術を学び、身に着けて、帰国後、本国の経済・産業発展に貢献することを期待されます。
団体監理型
非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施し、監理団体が企業に対して監査・管理を行います。
組合「監理団体」の役割
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- 外国送出し機関との折衝・協定の締結、外国の現地への面接
- 外国人技能実習生に係る実習計画認定申請入国申請、資格変更、在留期間更新などの手続き書類の作成、JITCO、入国管理局への取次業務
- 外国人技能実習生に係る保険加入の手続き、保険金の請求などの業務
- 外国人技能実習生に係る租税条約、市民税免除申請の手続きの作成、提出業務
- 組合員と実習生とのコミュニケーションをより良く取るための相談体制の構築と通訳業務
- 3か月1回、受け入れ企業に対する適正受入のため、監査業務の実施。監査報告書の作成、提出、保管
- 1か月1回、受け入れ企業、技能実習生に対する巡回・指導業務
- 技能実習生入国後一ヶ月集中座学の講習の実施
受入企業「実習実施機関」の役割
①計画に沿った技能実習の実施
5年以上の経験ある実習指導員の配置、実習施設の確保、技能実習計画の内容を十分理解し、実習生を指導する。
達成の度合いを確認するため、実習日誌を作成する。
②賃金の支払い
技能実習生に対しては労働関係法令を遵守し、賃金の支払いを行う。
③宿泊施設の確保・提供
社員寮、貸家等を確保し、必要な備品・生活用品を揃え、実習生に提供する。
④適正な生活管理と指導
生活指導員を配置し、日常生活の指導を行う。旅券、在留カード、通帳などの預かりは禁止である。
外国人技能実習生の受け入れ人数枠について
原則として常勤職員(雇用保険被保険者数、常勤役員、事業主及び専従者)が20名に1人の割合で、団体監理型の場合は下記のように緩和策が適用されます。301人以上は通常通り5%の割合です。