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おたがいさまのこころで外国人材の活用

「外国人技能実習制度」について

外国人技能実習制度は、発展途上国の経済・産業振興の担いてとなる人材の育成を行い習得した技能・技術を移転することにより国際協力を推進する制度であります。
外国人技能実習生が来日し、日本の技術実施機関の生産現場で3年あるいは5年実習し、日本の技能・技術を学び、身に着けて、帰国後、本国の経済・産業発展に貢献することを期待されます。

団体監理型

 非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施し、監理団体が企業に対して監査・管理を行います。

組合「監理団体」の役割

受入企業「実習実施機関」の役割

①計画に沿った技能実習の実施

5年以上の経験ある実習指導員の配置、実習施設の確保、技能実習計画の内容を十分理解し、実習生を指導する。
達成の度合いを確認するため、実習日誌を作成する。

②賃金の支払い

技能実習生に対しては労働関係法令を遵守し、賃金の支払いを行う。

③宿泊施設の確保・提供

社員寮、貸家等を確保し、必要な備品・生活用品を揃え、実習生に提供する。

④適正な生活管理と指導

生活指導員を配置し、日常生活の指導を行う。旅券、在留カード、通帳などの預かりは禁止である。

外国人技能実習生の受け入れ人数枠について

 原則として常勤職員(雇用保険被保険者数、常勤役員、事業主及び専従者)が20名に1人の割合で、団体監理型の場合は下記のように緩和策が適用されます。301人以上は通常通り5%の割合です。

技能実習生受入れの流れ

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